特殊建築物定期報告のための調査

赤外線調査やロープ打診調査による外壁調査を行っているのが「Takaoプランニング株式会社」です。

平成20年4月1日の建築基準法第12条に基づく特殊建築物定期報告制度によって、竣工時や外壁改修から10年後には「全面打診等」による外壁全面調査報告書を提出することが必須条件になっています。

そこで、ゴンドラや高所用作業車などが必要なため相当高いコストが掛かってしまうことや、居住者様への打診音やプライバシー保護への配慮しなければならないことなどから「赤外線調査法」による外壁調査も行っています。

赤外線調査法は赤外線サーモグラフィーカメラ使用して、健全部分の熱伝導率による温度差を計測しています。

外壁面から出される熱画像と可視画像から劣化状況を診断できるため、全面打診による診断法より信頼性が高く、コストが低い点が特徴です。

そのため、今最も注目されている診断方法です。

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